原始定款草案

草案につき一部省略しています。

総則

名称

  1. この法人は、一般財団法人群青財団と称し、英文では、Gunjo Foundation, Inc.と表示する。

事務所

  1. この法人は、主たる事務所を大阪府高槻市に置く。
  2. この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

目的

  1. この法人は、国内外において、情報通信及び民間防衛に関する学術及び科学技術の振興に寄与することによりサイバー空間における我が国の安全保障の確保に資し、あわせて海事に関する調査研究及び資料の収集展示等を通じて海に囲まれた我が国の国際協調主義に資することを目的とする。

事業

  1. この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. ネットワーク情報資源の安定供給に関する事業
    2. 海事歴史資料の散逸防止に関する事業
    3. 前号に関する記録の一般公開を目的とした場の設置
    4. 寄附等活動支援の要請に関する事業
    5. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項各号の事業は本邦及び海外において行うものとする。

公告の方法

  1. この法人の公告は、電子公告とする。
  2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
  3. この法人が電子公告に用いるアドレスは、次のとおりとする。
    1. telnet://foundation.gunjo.org

資産及び会計

財産の拠出

  1. この法人の設立に際し、設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりとする。
    1. 現金300万円

財産の種別

  1. この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
  2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産
    2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第5条第16号に規定する第4条第1項の公益目的事業を行うために不可欠なものとして特定された財産
    3. その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
    4. 寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条第1項の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程によるものとする。

基本財産の維持及び処分

  1. 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
  2. やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を受けなければならない。

事業年度

  1. この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

事業計画及び収支予算

  1. この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

事業報告及び決算

  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. 財産目録
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. 監査報告
    2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

公益目的取得財産残額の算定

  1. 代表理事は、公益法人認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

評議員

評議員

  1. この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。

評議員の選任及び解任

  1. 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
  2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    1. 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      2. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      3. 当該評議員の使用人
      4. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      5. ハ又はニに掲げる者の配偶者
      6. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    2. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. 理事
      2. 使用人
      3. 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      4. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
        1. 国の機関
        2. 地方公共団体
        3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
        4. 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
        5. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        6. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  3. 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

任期

  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は、この定款の第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

評議員に対する報酬等

  1. 評議員は、無報酬とする。
  2. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

評議員会

構成

  1. 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

権限

  1. 評議員会は、次の各号について決議する。
    1. 理事及び監事の選任又は解任
    2. 理事及び監事の報酬等の額
    3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
    4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    5. 定款の変更
    6. 残余財産の処分
    7. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

  1. 評議員会は、定時評議員会として毎事業年終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

招集

  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  2. 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

議長

  1. 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。

決議

  1. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. 監事の解任
    2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
    3. 定款の変更
    4. その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数がこの定款の第27条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

決議の省略

  1. 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

報告の省略

  1. 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

議事録

  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
  2. 議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が、記名押印しなければならない。

評議員会運営規程

  1. 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規程によるものとする。

役員

役員の設置

  1. この法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 3名以上7名以内
    2. 監事 1名以上3名以内
  2. 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事以外の理事の2名以内を業務執行理事とすることができる。
  3. 前項の代表理事をもって理事長とし、前項の業務執行理事をもって副理事長とすることができる。

役員の選任

  1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 代表理事である理事長及び業務執行理事である副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  4. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  5. 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

理事の職務及び権限

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定める職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。
  3. 代表理事及び代表理事以外の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  3. 監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める監事監査規程によるものとする。

役員の任期

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  3. 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、この定款の第27条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

  1. 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
    1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

報酬等

  1. 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
  2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

会長及び任意の機関

  1. この法人に、象徴として、会長を推戴することができる。
    1. 会長は、理事会の議決を経て、推戴する。
    2. 会長の執務については、必要に応じて評議員会、理事会において別途定める。
  2. この法人に、任意の機関として、相談役及びオブザーバーを若干名置くことができる。
    1. 相談役及びオブザーバーは、理事会において選任する。
    2. 相談役及びオブザーバーの任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
    3. 相談役及びオブザーバーは、次の職務を行う。
      1. 相談役は、代表理事の相談に応じるものとする。
      2. オブザーバーは、理事会から諮問された事項について参考意見を述べるものとする。
    4. 相談役及びオブザーバーは、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する実費費用の支払いをすることができる。

理事会

構成

  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

  1. 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
    1. この法人の業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 代表理事である理事長及び業務執行理事である副理事長の選定及び解職

種類及び開催

  1. 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
  2. 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
  3. 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 代表理事が必要と認めたとき。
    2. 代表理事以外の理事から代表理事に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
    3. 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
    4. 一般法人法第197条において準用する第101条第2項及び第3項に基づき、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集をしたとき。

招集

  1. 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
  2. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  3. 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
  4. 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
  5. 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は理事及び監事の承諾を得た電磁的方法をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
  6. 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

議長

  1. 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故があるとき、又は欠けたときは、他の理事がこれに当たる。

決議

  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

決議の省略

  1. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

報告の省略

  1. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
  2. 前項の規定は、この定款の第29条第3項の規定による報告については、適用しない。

議事録

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
  2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

理事会運営規程

  1. 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程によるものとする。

監事会

監事会

  1. この法人に、その業務及び財務会計の監査の専門的事項を審議するため、監事会を置くことができる。
  2. 監事会は、すべての監事をもって構成する。
  3. 監事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、監事会において定める監事会運営規程によるものとする。

委員会

委員会

  1. この法人に、その事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
  2. 委員会の委員は、理事会において選任する。
  3. 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程によるものとする。

定款の変更及び解散

定款の変更

  1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2. 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第14条についても適用する。

解散

  1. この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。

剰余金の分配禁止

  1. この法人は、設立者その他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。

残余財産の帰属

  1. この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

事務局

事務局

  1. この法人に、その事務を処理するため、事務局を置くことができる。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長等の重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

賛助会員

会員

  1. この法人は、その目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を会員とすることができる。
  2. 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める入会及び退会に関する規程によるものとする。

附則

設立時評議員

  1. この法人の設立時評議員は、別紙設立時役員等名簿のとおりとする。

設立時理事及び設立時代表理事

  1. この法人の設立時理事及び設立時代表理事は、別紙設立時役員等名簿のとおりとする。

設立時監事

  1. この法人の設立時監事は、別紙設立時役員等名簿のとおりとする。

最初の事業年度

  1. (省略)

設立者の氏名及び住所

  1. (省略)

法令の準拠

  1. この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。